家屋証明とは
正式名称
「建築中又は新築の未登記家屋についての証明」
登記がまだ完了していない新築建物でも、
登録免許税の軽減措置 を受けるために必要となる、市区町村発行の証明書です。
何のために必要か
新築住宅の所有権保存登記・抵当権設定登記で
登録免許税が 軽減税率 になります。
| 登記内容 | 通常税率 | 家屋証明あり |
|---|---|---|
| 所有権保存登記 | 0.4% | 0.15% |
| 抵当権設定登記 | 0.4% | 0.1% |
※金融機関融資を利用する場合は 必須書類
取得できる建物の要件(確実条件のみ)
以下 すべて満たす必要あり
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 床面積 | 50㎡以上 |
| 用途 | 専ら自己の居住用 |
| 新築時期 | 建築後1年以内 |
| 登記 | まだ未登記 |
| 居住 | 原則「入居済」または「入居予定が明確」 |
申請者
原則:
建物の取得者本人
※司法書士の代理申請可(委任状必要)
必要書類(標準)
| 書類名 |
|---|
| 家屋証明 申請書 |
| 建築確認済証 |
| 検査済証 |
| 建物平面図 |
| 住民票(未入居の場合は「入居予定申立書」) |
| 売買契約書 または 工事請負契約書 |
| 案内図(地図) |
※自治体により若干差異あり
取得のタイミング
表題登記の前・所有権保存登記の前
引渡し後すぐに取得するのが実務上の最適解。
発行窓口
建物所在地の
市役所・町役場の 税務課・資産税課・課税課
よくある不備・却下原因
| 内容 |
|---|
| 50㎡未満 |
| 店舗併用住宅で居住専用要件を満たさない |
| 入居実態が確認できない |
| 登記が先に完了している |
| 書類の記載面積と図面の不一致 |

