市街化調整区域内の青地・白地

土地

青地(あおち)とは

  • 定義:農地法上の「農地」に該当し、地目が田・畑の土地。
  • 用途地域:多くは市街化調整区域内にあり、原則として建物を建てることができません。
  • 特徴
    • 開発・転用には農地転用許可(農地法第4条・5条)が必要。
    • 住宅を建てるには「調整区域内許可(都市計画法第34条該当)」+「農地転用許可」の両方が必要。
    • 農業振興地域内の場合、農振除外申請から行う必要があり、年1回程度の受付で期間も長い。
  • 注意点
    • 転用許可が下りるまでに半年〜1年以上かかることも。
    • 購入してもすぐに建てられないリスクあり。
    • 固定資産税は安いが、建築のハードルが非常に高い。

白地(しろち)とは

  • 定義:「農地以外の土地」で、宅地・山林・雑種地などが該当。
  • 用途地域:市街化調整区域にあることが多いが、農地ではないため転用許可不要
  • 特徴
    • 開発許可の対象は都市計画法のみ(農地法は不要)。
    • 34条11号・14号などの許可基準を満たせば、住宅建築が可能。
    • 周辺に既存集落がある・親族が住んでいるなどの条件で許可が得やすいケースも。
  • 注意点
    • 調整区域内のため「誰でも自由に建てられる」わけではない。
    • 給排水・道路接道などインフラ整備の確認が必須。

青地と白地の違い(比較表)

区分青地白地
地目田・畑(農地)宅地・山林・雑種地など
主な法規農地法+都市計画法都市計画法のみ
建築可否原則不可(転用許可必要)条件付きで可(34条許可)
手続き難易度高い(農振除外→転用→許可)中程度(34条許可)
手続き期間半年〜1年以上2〜4ヶ月程度
固定資産税安いやや高い
メリット税金が安い、農地として有効利用可建築に進みやすい
デメリット建築不可、転用に時間許可が必要、上下水整備負担あり

要約

青地の土地は農地のままでは建てられませんが、白地であれば条件次第で建築可能。
白地=住宅が建てられる可能性のある土地。

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