用途地域

土地

用途地域(ようとちいき)とは

用途地域は、都市計画法にもとづき市街地の土地利用を調整するために定められたエリア区分のことです。
「ここは住宅地にする」「ここは商業地」「ここは工業地」というように、土地の使い方を明確にし、住みやすさ・利便性・安全性を確保することを目的としています。


用途地域の大きな目的

  1. 住環境の保護
     住宅地に工場や大型店舗が乱立すると生活環境が悪化するため、用途を制限する。
  2. 都市の機能分担
     住宅・商業・工業といった役割を分け、都市全体を効率的に運営する。
  3. 土地利用の予測性確保
     将来のまちづくりの見通しを立てやすくし、住民や事業者が安心して投資や生活設計を行えるようにする。

用途地域の種類(全13種類)

大きく分けると「住居系」「商業系」「工業系」の3系統に分類されます。

① 住居系(8種類)

  • 第一種低層住居専用地域
    低層住宅の良好な住環境を守る。高さ制限10mまたは12mあり。
  • 第二種低層住居専用地域
    小規模店舗や事務所併設住宅も可。
  • 第一種中高層住居専用地域
    中高層住宅が中心。学校や病院も建てられる。
  • 第二種中高層住居専用地域
    150㎡までの店舗や飲食店も建築可。
  • 第一種住居地域
    3,000㎡までの店舗や事務所を建築可。住居中心の地域。
  • 第二種住居地域
    カラオケ店やパチンコ店なども建築可。
  • 準住居地域
    幹線道路沿い。自動車関連施設などが想定。
  • 田園住居地域
    農地と調和した低層住宅。農業を営むことも前提。

② 商業系(2種類)

  • 近隣商業地域
    近所の買い物やサービスを担う中規模商業地。
  • 商業地域
    百貨店やオフィスビルが立ち並ぶ大規模商業地。

③ 工業系(3種類)

  • 準工業地域
    住宅も建てられるが、工場も許される地域。
  • 工業地域
    住宅建築も可。ただし商業施設の一部は不可。
  • 工業専用地域
    住宅建築は不可。工業専用。

建築可能な用途の違い

用途地域ごとに、建てられる建物が法律で細かく決められています。
例えば:

  • 第一種低層住居専用地域 → 戸建て住宅・小学校はOK、コンビニや工場はNG
  • 商業地域 → 住宅・百貨店・ホテル・飲食店はOK、工場は原則NG
  • 工業専用地域 → 工場はOK、住宅はNG

その他の制限との関係

用途地域は、以下の制限ともセットで考える必要があります。

  • 建ぺい率・容積率(建物の規模制限)
  • 高さ制限(絶対高さ・斜線制限)
  • 防火地域・準防火地域
  • 地区計画や景観条例

これらが組み合わさって「その土地にどんな家・建物が建てられるか」が決まります。

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