市街化区域と市街化調整区域の見分け方

土地

定義(都市計画法による区分)

  • 市街化区域
    → すでに市街地を形成している区域、または今後おおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図る区域。
    → 家を建てやすい、住宅ローンもスムーズに通る。
  • 市街化調整区域
    → 市街化を抑制する区域。原則として建築はできない。
    → 農地や山林などが多く、開発の制限が厳しい。

見分け方

(1)都市計画図を見る

(2)用途地域の有無

  • 市街化区域 → 「第一種住居地域」「商業地域」など用途地域が必ず設定されている。
  • 市街化調整区域 → 用途地域は設定されていない。

👉 不動産広告や登記簿に「用途地域:指定なし」とあれば、調整区域の可能性大。

(3)役所に確認

  • 「都市計画課」「建築指導課」で地番を伝えれば、区域区分を教えてもらえる。
  • 特に調整区域の場合、「例外的に建てられる条件(34条11号・34条12号など)」があるため、役所確認が必須。

(4)現地での目安

  • 市街化区域:住宅や店舗が多い、道路や上下水道が整備されている。
  • 調整区域:田畑や山林が広がる、道路幅が狭い、上下水道が未整備。

注意点

  • 調整区域は原則建築不可 → ただし農家住宅や分家住宅、都市計画法34条の許可条件に当てはまると建築可能。
  • ローン審査 → 調整区域は建築不可リスクがあるため、金融機関は融資を嫌がることが多い。
  • 購入前に必ず役所確認 → お客様にも「ここは調整区域なので簡単に家は建てられません」と伝える必要あり。

✅ まとめると

  • 都市計画図を確認 → 一番確実。
  • 用途地域の有無 → 即判断できる。
  • 役所に問い合わせ → 最終確認。

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