家屋証明

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家屋証明とは

正式名称
「建築中又は新築の未登記家屋についての証明」

登記がまだ完了していない新築建物でも、
登録免許税の軽減措置 を受けるために必要となる、市区町村発行の証明書です。


何のために必要か

新築住宅の所有権保存登記・抵当権設定登記で
登録免許税が 軽減税率 になります。

登記内容通常税率家屋証明あり
所有権保存登記0.4%0.15%
抵当権設定登記0.4%0.1%

※金融機関融資を利用する場合は 必須書類


取得できる建物の要件(確実条件のみ)

以下 すべて満たす必要あり

項目要件
床面積50㎡以上
用途専ら自己の居住用
新築時期建築後1年以内
登記まだ未登記
居住原則「入居済」または「入居予定が明確」

申請者

原則:
建物の取得者本人

※司法書士の代理申請可(委任状必要)


必要書類(標準)

書類名
家屋証明 申請書
建築確認済証
検査済証
建物平面図
住民票(未入居の場合は「入居予定申立書」)
売買契約書 または 工事請負契約書
案内図(地図)

※自治体により若干差異あり


取得のタイミング

表題登記の前・所有権保存登記の前

引渡し後すぐに取得するのが実務上の最適解。


発行窓口

建物所在地の
市役所・町役場の 税務課・資産税課・課税課


よくある不備・却下原因

内容
50㎡未満
店舗併用住宅で居住専用要件を満たさない
入居実態が確認できない
登記が先に完了している
書類の記載面積と図面の不一致

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